司書教諭ってなんだろね?
司書教諭、興味なかったから今まで気にしてなかったけれど、図情にいると司書教諭になりたい!っていうひとが結構多い。
…でも司書教諭って何?どんなことするの?
- 司書教諭と学校司書、どう違う?
司書資格のみを持ち、学校から事務職員や非常勤で雇われて、学校図書館などで図書館の仕事に専任で携わっている場合→学校司書
何らかの教員免許を持ち、司書資格ではなく司書教諭の資格を持ち、学校図書館の仕事に携わっている場合→司書教諭
つまり、先生か先生じゃないかっていうのが違いなんだよね。
- 司書教諭って何するの?
司書とつくからには、学校図書館で働くんでしょ?
…なーんていう浅はかな考えがそこかしこから聞こえてきそうですが
http://www2u.biglobe.ne.jp/~k-lib/librarian/librarian4.htmlによると、
「司書教諭」の先生が図書館の仕事だけできれば理想的なのですが、これが成り立っているのは、現在、一部の私立学校だけだと言い切って良いと思います。全国のほとんどの学校では、先生は、図書館の仕事だけを専任で出来るほどの余裕も、人員もないのが現状です。よって、教科を教えて、担任を持って、生徒指導や進路指導をやって、部活も担当して、そして図書館の仕事をするということになります。
へー、すごいねー、全部やるんだってね☆
ふつうの教職だけでもしんどいっていうのにね☆
…って、こんなん誰が出来るねん!!
そう考えるのが普通じゃないでしょうか?
ちなみに学校図書館の仕事は何かの片手間に出来るようなものではありません。
図書の選書や貸し出し等管理、サービス、加えて児童の読書案内、諸々、公共図書館にもひけをとらないくらいの仕事量です。
- でも司書教諭、これから重宝されるって聞いたけど?
といわれるようになたのは、学校図書館法の第5条が改定されてから。
(司書教諭)
第5条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2 前項の司書教諭は、教諭をもつて充てる。この場合において、当該教諭は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
この第5条1項は、実は昭和の時代に制定されたものの、「いきなりはしんどいからまだ置かなくてもいいよ」ていう猶予期間が何十年も続いてました。
その永遠に続くかと思われた猶予期間が、改定により平成15年3月31日までと決められたために、前述したことが言われ始めたのです。
今は平成18年度。
学校図書館法が守られているならば、建前上すべての学校に司書教諭がおかれたことになりますね。
- じゃあ学校図書館って前と比べて良くなったんだ?
…本当にそうでしょうか?
学校図書館法で規定しているのは、あくまで司書教諭。
どの学校にも司書教諭が一人いればいい、ということなのです。
そして前述したとおり、学校図書館は司書教諭が一人で動かせるようなものではありません。
つまり、この学校図書館法に忠実に従った場合、
図書館専属の教諭なんて金ないから雇えねーよ( ゚Д゚)→○○先生が司書教諭の資格持ってるそうですよ→じゃあ君司書教諭ね→仕事忙しくて他のことなんかできるわけない→図書館放置\(^o^)/
もしくは、
図書館専属の教諭なんて金ないから雇えねーよ( ゚Д゚)→おい○○夏休みに司書教諭の資格とってこい→(以下略)
なんてことしても問題はないらしいです。
- でもうちの学校図書館、ちゃんと充実してるよ?
そんなとこには、学校司書の方がいるはずです。
学校図書館に関する仕事を専任でまかされた事務職員や非常勤の方です。
現に、都道府県管轄の公立高校では、ほとんどすべてで学校司書が雇われています。
逆に市町村管轄の小・中学校では学校司書がいないところも多いようです。
そしてそんな学校の学校図書館がどうなるかというと…あまり良いところとは、いえないのではないでしょうか。
- じゃあ司書教諭って何のためにいるの?
私が聞きたい。
何のために司書教諭という資格があるのか。
実際司書教諭という資格が役に立つことはあるのか。
私では答えが見つけられなかった。だから司書教諭はいらないと思っています。
司書教諭という資格の存在意義はないに等しいものだと思います。
学校図書館法は司書教諭じゃなくて学校司書の配置を強制すればいいとか思っています。
是非司書教諭の資格を持ってる人、またはなりたいとか思っている人、教えてください。
- じゃあ司書教諭ってなんであるの?
図書館法が制定されたのが1950年。その3年後、1953年に学校図書館法というものが制定されました。
勿論そのときに、「司書教諭」という概念が生まれたわけです。
さてさて、
図書館情報専門職のあり方とその養成 (シリーズ・図書館情報学のフロンティア)
- 作者: 日本図書館情報学会研究委員会
- 出版社/メーカー: 勉誠出版
- 発売日: 2006/10/01
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
こちらの論文1本目「図書館員養成と大学教育」で、著者の根元彰さんは「この学校図書館法という法律で司書教諭という教員系列の資格をつくったことが、日本の図書館員養成が一つにまとまりにくい原因の一つになったことは確かである」と述べておられます。
学校における図書館専門家の必要性は早い時期から議論されていたが、アメリカで一時的な措置であったteacer librarianが司書教諭と訳されて導入された。一から養成するのではなく教員が講習を受けることで取得できる資格は簡便であるが、学校図書館員の独立性や専門性を無視したかたちになった。また、こうして規定された司書教諭も「当分の間置かないことができる」措置が50年続いたことで実質的に機能しなかっただけでなく、学校司書と呼ばれる、資格の点でも配置の制度基盤の上でも曖昧に位置づけられる職員を生み出すことになった。
司書教諭という資格の存在そのものが間違いなんじゃないかという気がしませんか。
- よーするに何が言いたいのか。
司書教諭っていらなくね?
むしろ、学校司書を義務づけたらいんじゃね?
例えば、司書教諭をなくして、学校司書を正規の職員にして、配置を義務付ける。
その学校司書には、普通の司書資格にくわえて、日本国憲法や児童の心理学等教職で必要とされる教養科目の講習を義務付ける。
司書資格に関しても、児童のサービス等学校に関する科目を必修とする、とかさ。
ふと疑問に思ったことをgdgd書いただけなので間違ってたらごめんなさい。
でも、司書教諭になりたい!とか言う人は一度はその意義について考えて欲しいなあ。