図書館法が改正された件について

2011年8月26日に「図書館法改正を伴う法案が衆議院通過した件について」なんて記事を書いていたところ、同日にその法案が成立していました(遅い)。

  

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」平成23年法律第105号)(第2次一括法)は、平成23年8月26日に成立しました。
(ウェブサイトへの情報掲載は8月30日)

  

第2次一括法の該当部分や図書館法の改正内容については前回の記事で詳しくみていますので、よければそちらをご覧ください。

要約すれば、地方自治体の住民、関係者であれば誰でも図書館協議会に参加できるし、任命基準なんかもある程度(文部科学省令を参考に)自分たちで決めて良いよ、という図書館法改正です。
これに対する懸念も前回述べた通りですが、この図書館法改正は図書館協議会の制度に影響を与えるのか、また関係者にこれをどう周知していくのか、気になる話題ですね。